パートで働いていますが、税金や社会保険、年金等のことがよくわかりません。
今年の3月31日に仕事を退職しました。それまでは夫の扶養からはずれて、年金、社会保険も払ってました。4月からは夫の扶養に入りました。7月まで失業保険をもらいました。そして7月から新しく仕事をパートで始めました。このパートの仕事で、夫の扶養からは外れないようにしたいです。今年の12月31日までいくら稼げるのでしょうか?所得税は多少増えるのはわかります。ただ、夫の扶養範囲内にしたいのです。よくわかってないので、質問自体も支離滅裂ですみません。よろしくお願いします。
「扶養」とは「税法上の扶養」のことですか?それとも「健康保険の扶養」のことですか?

「税法上の扶養」とは、あなたが年収103万未満に抑えることによってご主人に税金上の負担がかからないということです。

「健康保険の扶養」とは、あなたが年収130万未満に抑えることによってご主人の健康保険の被扶養者でいることができ、年金に関しても第3号のままでいることができるということです。
ただし、「年収130万未満」というのは結果としてではなく、「年収130万を超えない」=「月収108,333円未満であること」ですので誤解なきように。

今年の12月31日までいくら稼げるかは上記を参考にしてください。

poririnnkoさん

【補足を読んで】
その考え方であっています。
健康保険の扶養で言う年収とは「今年の1月から12月まで」ではなく「今後1年間」のことですので、過去に働いた分(3月31日まで)は関係ありません。
ただし、ご主人の健保によっては被扶養者要件に独自の規定を持っていることもありますので、最終的には確認が必要です。
正社員で仕事を探していますが、決まるまで週に3日、1日5時間程度のアルバイトをしようかと考えています。

失業保険の受給がもうすぐ始まるのですが、いくらぐらい引かれるのでしょうか?
アルバイト代以上引かれるのならしないほうがいいのかなという気もしています。
日額いくら支給されるのかにもよりますが。

4週間ごとに認定日がありますよね(28日)

週3日すると12日なので、28-12=16日

つまり16日分の計算になります。働いた日はもらえません。

たとえば一日5000円もらえる人がバイトで4000円もらうと受給額よりは少なくなりますよね。

1000×12=12000円の差になります。
扶養について
詳しい方教えてください。

昨年10月から夫の扶養として夫の会社の保険に入り、今年の4月からまた就職し会社の保険に入りました。

~9月末まで自分の会社の社会保険

10月~3月末まで夫の会社の保険(扶養家族)

4月~自分の会社の社会保険


お聞きしたいのは、夫の会社の保険に加入していた半年間の事です。

いくらかの収入があったのですが、この金額だと扶養家族として認められず、扶養から出されてしまいますか?

10月→パート先から6万円

11月→パート先から6万円

12月→パート先から6万円

1月→パート先から6万円

2月→パート先から6万円、失業保険2.5万円

3月→パート先から3万円、失業保険15万円

5月→再就職手当8万円


無知ですみません、詳しい方、教えてください!
よろしくお願いします。
年間の所得合計金額の合計は1月~12月ですので、去年の分は関係ないです。

今年の年収も、再就職先の手当てが12月まで8万であれば問題ないです。

年収が130万未満(未満です)であれば政府が管掌する社会保険では、配偶者控は受けられます。

社会保険であっても政府管掌でない健康保険組合などについては、各組合が独自の基準で定めているようですので、その点はお調べになった方が良いでしょう~


気をつけたいのは、パート勤務の奥さんの年収が130万円を超えてしまうと、ご主人の「扶養家族」として認められないため、奥さん本人が自ら社会保険(国民健康保険)や年金に加入し、その保険料を負担しなければならなくなります。その負担額は最低でも年に30万円程度になりますので、くれぐれも気をつけてくださいね。




補足について・・・

所得はあくまで1月~12月で計算します。

2010年の1月~9月末まで自分の会社の社会保険・・・このお勤め期間の収入が50万ですね?


下記の間がご主人の扶養に入っていた期間ですが、パート収入がありますね。
10月→パート先から6万円、11月→パート先から6万円、12月→パート先から6万円
パート収入の合計が18万ですね?

と、するとこの2件の収入の合計が68万になりますが、この金額からすると扶養控除は受けられますし、
健康保険もご主人の会社の配偶者として使用できます。
し、医療費の返金の必要もありません。



ところで現在7月ですが、2か所以上の会社(年金も含む)で収入があった場合は、確定申告をする義務がありますが、
申告はされましたか?
確定申告をすれば、税金が戻ってくる可能性もあります。


今年度もひと月8万程度の収入であれば、自分の健康保険に入るより配偶者の方が利点が多いのでは?
来年度から、またちょっと計算方法が変わりますので、控除率が悪くなります。


それから、103万と130万の壁の問題は、政府管掌保険(協会けんぽ)の場合です。
ご主人の会社が、組合保険であれば組合保険によって規律が違う場合がありますので、それも確認されてください。


社会保険と言っても、制度が色々ありますのでその都度確認しながら(役所に聞くのが一番)、後から損をしないように
気をつけましょう~
足らない時はすぐ督促がきますが、取り過ぎは面倒な手続きになります。
年末調整について分からないことがあります。分かりやすく教えていて頂けると幸いです。
H25年6月に法人なりをした社長含め5人ほどの会社に、6月から事務で務めております。
事務経験及び経理の経験もありません。引き継ぎもなく、日々調べながら仕事をしている感じです。
これから年末調整をするにあたり、分からないことが出てきました。
初歩的なことかもしれませんが、検索しても同じケースが見つかりませんでした。
ぜひ、詳しい方教えていただけたらと思います。


①1月から5月までの個人経営だった時の何が必要でしょうか?源泉徴収票?

②7月に社員が一人入社し、1月から入社するまでは失業保険をもらっていました。失業保険は非課税?なので
7月からの収入で年末調整をすればいいのでしょうか?

③パートさん離婚していて、父の扶養。国民年金。の方も年末調整が必要でしょうか?

④社員さんに「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と「H25 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「H26 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を渡しました。他に書いてもらうもの、会社で用意しておくものはありますでしょうか?

⑤11月に社員さんが一人入社。それまでは自営業だった方。源泉徴収票を提出できないと言われました。この方は年末調整しないで、確定申告を自分でしてもらえばいいのでしょうか?この場合、会社からこの方に渡しておく書類などはありますか?
また、自分でする場合は、この方の12月の給料は通常の給与計算でお支払して問題ないのでしょうか。

⑥社長も社員さんと同じと考えていいのですか?何か、特別なことなどあるのでしょうか。


以上6点、説明が下手で申し訳ないのですが、今私が疑問に思っていることになります。
上記のほか、アドバイスがあればよろしくお願いいたします。
①法人成り前から働いていた従業員さんは個人経営の職場を退社→法人成りした会社に入社ということになるので、前職として個人経営の職場の源泉徴収票が必要です。

②失業保険は所得税には関係ないので7月からの分のみで年末調整して問題ありません

③パートさんだろうが誰かの扶養に入っていようが年末調整は行います

④社員さんに渡して書いてもらうものはそれぐらいです

⑤自営業の事業主は源泉徴収票自体がありません(個人事業の事業主は給料をもらうということがないため)。その社員さんはどうせ確定申告するでしょうから、今年の年末調整をどうするか聞いてみたらどうですか。年末調整してくださいという人もいるでしょうし、今年は確定申告するのでしないでいいという人もいるでしょう。年末調整しないでいいという場合は普通に給与計算すれば大丈夫です(還付も追加徴収もないため)。

⑥社長さんも社員さんも一緒です。ただ、社長さんも⑤の社員さんと同じ状況(今年法人成りして個人事業から給与をもらうことになった)のようなので今年は年末調整しなくていいというかもしれませんね。

その他に関しては、保険料控除の確認の際に気を付けることですね。地震保険なんかは「旧長期損害保険」と「地震保険」が両方控除証明に書かれている場合もありますので、どちらで控除額を計算すると有利か等を気を付けましょう。
もう手引き等も届いていますし、国税庁のHPにもいろいろ書いてあるので目を通しておくといいでしょうね。

補足に関して
年末調整をしてほしいと言われれば自社の給料のみで年末調整をすればけっこうです。あとはそれぞれの方が年末調整済みの源泉徴収票を使って自営業の分と合わせて確定申告するでしょう(自営業をしていた以上、年末調整をしてもしなくても確定申告します)。

年末調整をしなくてもいいと言われた場合、各種控除証明書(生命保険や地震保険、国民年金等のもの)を本人に返しましょう。確定申告で使います。
「H25 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は回収しましょう。
「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」はもらってもいいし、もらわなくてもいいです。なお、もらう場合、保険料控除証明書は本人にお返しするので「年末調整しないなら保険料控除証明書は出してもらう必要はない」ことを伝えておきましょう(申告書に貼って出されたら、お返しするためにはがすのが結構大変です)。
「H26 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は26年の給料における扶養親族の確認に使うものなので会社で保存です。
なお、年末調整を行わない方に関しては、その年の源泉徴収簿(毎月の給料等を記載する用紙です)の余白欄に「25年は年末調整なし」とでも書いておくと後日見直す際にわかりやすいと思います。
当然ながら年末調整しなくても源泉徴収票は作成して本人に渡します。
その際、年末調整しない方の源泉徴収票には摘要欄に「年調未済」と記載しておきましょう。それにより、年末調整をしていない方の源泉徴収票だということが分かります。
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