失業保険の資格について。パートと内職で計週3勤務をしていたところ失業。顧問税理士さんから離職票をもらいハローワークへ行きましたが受給資格がないと言われました。
内訳は、週2アルバイト、週1内職(同じ職場)ペースでの勤務でした。

先週ハローワークに離職票を提出し、先程になってから電話があり「月11日以上働いている月が6カ月ないので受給資格がない」と言われました。

週1日の内職はカウントされないということでしょうか?

宜しくお願い致します。
雇用保険を受けるためには賃金の支払い基礎になる出勤日が11日以上ある月が最低6ヶ月以上必要です。
11日以上ないということは内職の週1が抜けています。
その内職は雇用保険はどうなっていますか、掛けていませんでしたか?もし掛けていなければ受給資格日数が足りません。
失業保険について
失業保険について教えて下さい。

この度、結婚することになり、8月末にて自己退職します。
理由があり、9月初旬に籍を入れるのですが、
退職してすぐに籍を入れても支給されるのでしょうか?
(支給終了後、もしくは支給中にでも就職先が決まれば働きます)

他の方の書き込みを見ると、支給される3ヶ月間の間は
扶養家族に入れる。
給料の金額によって、扶養に入ったままでは失業保険は支給されないと
書いてありました。
手続きのことを考えると、扶養には入らず3ヶ月間は個人で国民年金と、保険を払った方がいいのでしょうか?
ちなみに、保険は国民保険で手続きしてもらうことになっています。
入籍しても失業保険は受給できます。
入籍=被扶養者ではありません。

質問文には給付される3ヶ月の間は扶養に入れるとありますがこれは逆で、失業保険
が給付されている間は被扶養者になることはできません。
なぜかというと、「被扶養者」と認定される要件は、年間収入が130万円未満でなくては
ならなく、失業給付金はその「年間収入」とされるのです。
たとえ給付期間が90日や120日であっても、1年間継続して受給されるものとして判定
されるのです。

したがって失業給付金の基本手当日額が3,612円以上になると
「3,612円×360日=130万円以上」
という計算が成り立ち、被扶養者の要件に該当しなくなるのです。
↑基本手当日額は人によって異なります。



質問者様の場合、自己退職ということなので給付制限が3ヶ月間あります。
給付制限中は収入がないため、旦那様の扶養に入ることができます。

扶養に入ると失業保険がもらえないのではなく、失業保険を受給している間は
扶養に入れないという解釈の方が分かりやすいと思います。

ハローワークに問い合わせてみるのが一番分かりやすいと思いますが。。。
失業保険の受給額について質問です。
受給額の算定方法に「退職する直近六ヶ月の賃金を元に計算する」となっています。

私は今年6月末日を持って退職しましたが、3月は病気療養の為、一ヶ月休職していたので3月の賃金は支払われていません。
3月分は0円として計算されてしまうのでしょうか?
ご教授お願い致します。
賃金の計算期間があるはずです。
15日締めなら、2月16日~3月15日等です。

その期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あるかどうかです。
11日以上あるのであれば、カウントされます。

11日未満であれば、その月は計算の基礎に入りません。
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