失業保険の延長期間中、主人の扶養に入ることは出来ますか?
現在派遣社員として働いています。(2009年3月~10月)
妊娠しているため、12月末に仕事を辞め、来年は無職になります。
子どもが落ち着いてきたら、また働きたいと考えているのですが、
失業保険の延長期間中、主人の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
現在派遣社員として働いています。(2009年3月~10月)
妊娠しているため、12月末に仕事を辞め、来年は無職になります。
子どもが落ち着いてきたら、また働きたいと考えているのですが、
失業保険の延長期間中、主人の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
>延長期間中、主人の扶養に入ることは出来ますか?
ご主人が健康保険の被保険者であれば、奥さまが退職された後に「被扶養者」となることが可能です。
ご主人が健康保険の被保険者であれば、奥さまが退職された後に「被扶養者」となることが可能です。
私は結婚しています。
昨年5月まで会社員をしていました。
会社を辞めて失業保険受給をしましたのでその間、国民健康保険に加入していました。
失業保険受給が終わったので夫の扶養として夫
の会社から保険証をもらい通院していました。
本日、市役所から、国民健康保険に加入していない時期の受診料金約2万円の返納をしなさいという旨の手紙が届きました。
しかし、国民健康保険をやめた直後から夫の会社の社会保険に入っているはずなので3割負担での受診が可能だったはずだと思っています。
この場合、一旦市役所に返納した後に、かかっている病院に社会保険を適用してくださいと言ってその約2万円を返してもらうのが良いのでしょうか?もしくは夫の会社に言えば良いのでしょうか?
国民健康保険と社会保険の間にわずかにブランクがあり返してもらえない可能性もありますか?全くシステムがわからないのでどなたかわかる方教えてください。よろしくお願い申し上げます。
昨年5月まで会社員をしていました。
会社を辞めて失業保険受給をしましたのでその間、国民健康保険に加入していました。
失業保険受給が終わったので夫の扶養として夫
の会社から保険証をもらい通院していました。
本日、市役所から、国民健康保険に加入していない時期の受診料金約2万円の返納をしなさいという旨の手紙が届きました。
しかし、国民健康保険をやめた直後から夫の会社の社会保険に入っているはずなので3割負担での受診が可能だったはずだと思っています。
この場合、一旦市役所に返納した後に、かかっている病院に社会保険を適用してくださいと言ってその約2万円を返してもらうのが良いのでしょうか?もしくは夫の会社に言えば良いのでしょうか?
国民健康保険と社会保険の間にわずかにブランクがあり返してもらえない可能性もありますか?全くシステムがわからないのでどなたかわかる方教えてください。よろしくお願い申し上げます。
>国民健康保険と社会保険の間にわずかにブランクがあり
なぜでしょう。国保をやめるときに社保の保険証を見せなかったのでしょうか?
もし、その空白期間としたら返金はできないでしょう。
なぜでしょう。国保をやめるときに社保の保険証を見せなかったのでしょうか?
もし、その空白期間としたら返金はできないでしょう。
失業保険と扶養について
このたび離職する事になり、失業保険を受給する予定ですが、日額が低く3600円以下になりそうです。
政府管掌の社会保険では、この金額では配偶者の扶養に入れるようですが、夫の職場は独自の健康保険組合があります。
そちらの扶養の範囲も年収130万以下とあるのですが、失業保険を受給する場合は金額に関係なく扶養に入れないといわれました。
普通に働いて扶養に入る場合と何も変わらないのに、何故扶養に入れないのかわかりません。
有り得ないような気がしてしまうので、もしかすると確認した担当者の勘違い、もしくは話の行き違いなのではないかと思ってるのですが…
詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
ちなみに夫の会社は大手の運送会社です。
このたび離職する事になり、失業保険を受給する予定ですが、日額が低く3600円以下になりそうです。
政府管掌の社会保険では、この金額では配偶者の扶養に入れるようですが、夫の職場は独自の健康保険組合があります。
そちらの扶養の範囲も年収130万以下とあるのですが、失業保険を受給する場合は金額に関係なく扶養に入れないといわれました。
普通に働いて扶養に入る場合と何も変わらないのに、何故扶養に入れないのかわかりません。
有り得ないような気がしてしまうので、もしかすると確認した担当者の勘違い、もしくは話の行き違いなのではないかと思ってるのですが…
詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
ちなみに夫の会社は大手の運送会社です。
失業保険→雇用保険の基本手当
社会保険→健康保険
〉そちらの扶養の範囲も年収130万以下とあるのですが
「未満」です。「以下」ではありません。
〉もしかすると確認した担当者の勘違い、もしくは話の行き違いなのではないかと思ってるのですが…
基本手当が受けられるのなら被扶養者に認定しない、というのは良く聞く話です。
基本手当は非課税で、翌年に課税証明書を持ってこさせても受給したかどうか分からないので、不正を防ぐためにそうしているんでしょうね。
「離職票を組合に預けないとダメ」というのもよく聞く話です。
疑問に思うのなら、健康保険組合に直接お尋ねを。
社会保険→健康保険
〉そちらの扶養の範囲も年収130万以下とあるのですが
「未満」です。「以下」ではありません。
〉もしかすると確認した担当者の勘違い、もしくは話の行き違いなのではないかと思ってるのですが…
基本手当が受けられるのなら被扶養者に認定しない、というのは良く聞く話です。
基本手当は非課税で、翌年に課税証明書を持ってこさせても受給したかどうか分からないので、不正を防ぐためにそうしているんでしょうね。
「離職票を組合に預けないとダメ」というのもよく聞く話です。
疑問に思うのなら、健康保険組合に直接お尋ねを。
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