4月から新人歯科衛生士になったんですが、
一年間で3回も辞めました。

一件目は、労働時間、院長の方針がどうしても自分にあわず1ヶ月で退職。

2件目は、スタッフとの人間関係でもめてしまい8ヶ月で退職


3件目は、もう次はない!何があってもがんばる!と思い、自分ではがんばってきたつもりでしたが、スタッフとのコミュニケーションがとれてない、本当はいけませんが、補綴物の調整ができないの事を理由に3ヶ月で、クビにされました。


現在は、失業保険をもらいながら次の仕事は慎重に決めようと思い、歯科衛生士以外の職種も視野に入れて就活をしてます。

でもまだ、DHとして技術も未熟ですし、今DHをやめて違う職種を選んでしまうと、これからもう一生この仕事はできないのではないかと不安です。

みなさんならこの状況下どうしますか?

尚、こんなことになってしまったのは、そもそもわたしの忍耐が足らないとゆうことは重々承知してます。
悩みに悩んで、どうすればよいかわからなくなってます。
どうか、前向きな回答のみでお願いします。
歯科医としては、本当に不器用であり、不器用である事を自覚出来ない人間は雇えないと思います。ですが、そんな人間は殆ど存在しないと思います。
医院や院長との相性もあるでしょうが、たかだか3回で諦めるのは早いと思います。
本来、補鉄物の調整は歯科医の監督のもとでOKと言う解釈もあります、つまり、何処をどれ位何で削るかくらいの指示があるべきことです。出来なければ、出来るように指導してから、となります。一般的には、あまり行われていないと思いますが。勝手には出来ません。
そんなことが、クビ、の本当の理由では無いと予想されます。
もう一つ、頑張れば良いと言う事でもありませんよ。相手があることです。仕事の邪魔をしないことから始まり、役に立つことが必要なのです。出来もしないのに頑張れば、患者にも迷惑ですし、邪魔です。
医院が、どういった仕事をしていて、自分の出来ることと、出来ない事を把握して出来る事からしか出来ないのです。当たり前なのですが、これが出来て無いのでは?しばらく(半年くらいは)お手伝いに徹するべき。
始めは、先輩の仕事を手伝い、言われなくても準備と片付けが出来ないと自分ひとりで出来ません。作業途中でも、指示無しで、道具、材料をサッサと出し入れできるくらいになる物です。
独りよがりで書いてますが、諦める前に、何度でも挑戦しましょう。反省もしながら、無理せずです。無理は続きませんよ。
無理させられても、続かないしね、やってれば出来るようになるものです、人の仕事を良く見ることです。
失業保険、再就職手当について質問させてください!
8月下旬に会社を自己都合で退職し、ハローワークへいきました。
受給資格決定日8/30
雇用保険説明会9/12
初回認定日時 9/27
となってい
ます。そこで質問なんですが、自己都合退職の場合3か月の給付制限があり、条件のなかで、『待機満了後はじめの1か月間は、ハローワークまたは職業紹介事業所等の紹介で雇用されたこと』とあります。
もし、初回認定日前に自力でハローワークを通さず、新聞や求人誌で見つけた仕事の面接や説明会の応募をして、採用され、10/1入社だとすると、再就職手当の支給対象となるのでしょうか。認定日以降の入社だと対象になりますか?

ご回答をお願いいたします。
支給されません。
8/30~9/5までが待期期間、9/6~給付制限期間、最初の1ヶ月とは10/5までです。
10/6以降の就職でしたら、御自身で探した就職でも該当しますが、10/1入社では再就職手当には該当しません。
はじめて質問させて頂きます。

現在、雇用保険の失業給付を申請中なのですが、3月はじめに、同じ県内ですが引越し予定です。


すでに、失業認定日も決まっているのですが、途中でハローワークの管轄を変えた場合、失業認定日は変わるのでしょうか?変わる場合、どの程度延期されるのでしょうか?

どなたか、ご存知の方、同じ様な状況で失業保険を給付された方、教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。
法律に4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとされている(法15条3項)という規定があります。
認定の型が1~4週の何曜日と指定されているはずです。
認定の型が、変更されることはありません。

現在の住所地管轄の職安の区域外に住所を変更することになるということなので、転居先の安定所に「受給資格者氏名・住所変更届」(様式第20号)を提出する必要があります。
が、あらかじめ用紙を貰う必要はなく、受給資格者証と住民票と認印を持っていけばいいです。

転居先のハローワークにあらかじめ連絡を取ってみてもいいでしょう。
いついつが認定日になっていますが、どう手続きとったらいいですか?
もしその認定日に来てくださいという返答があれば、その認定日に行けばいいだけです。

通常は、引越後に、その住所地管轄のハローワークで手続きすればいいだけです。
その際に聞いてみればいいと思います。
失業保険は申請してからすぐに保険金が下りるわけではないんですよね?
退職してから直ぐに転職するのが一般的だと思うのですが、退職して半年以上職を探して保険金を受け取られているかたもいらっしゃるのでしょうか?
たくさんいますよ
普通に退職した場合は 3ヶ月過ぎないと保険金は出ませんけど。
以前よりは就職活動しているとみなす条件が厳しくなってます
失業保険の日数の計算
4月から始まる職業能力開発センターに行きたいと思っています。
でも失業保険を受給しながらじゃないと厳しいのでちょうどいい退職日と申請日?を
計算しようと思うのですが・・・・
受講開始日の時点で受給日数が3分の2残ってなくちゃならない
って見かけました。
自己都合で退職しようと思います。
経験者の方、知っている方いたら教えてください。
まず、あなたの所定給付日数(最大限受給できる日数)が何日分なのかが一番大事なのですが・・
分からないのでとりあえず90日とします。

雇用保険手続きは通常は退職した翌日から1年以内に手続きおよび受給までが終わらなければいけません。
もちろん途中で就職した場合などは全部もらえませんが、失業の状態が続いてしまい全部受給するとした場合という意味です。
この退職した翌日から1年後を受給期間満了日と言います。

雇用保険は、手続きするとその日から7日間の待期と給付制限(自己都合の場合)が3か月かかります。
因みに、7日間の待期は正確には仕事していない日を7日分という意味です。

さて、このことを念頭に置きつつ逆算してみましょう。
仮に訓練開始日が4月8日だとします。
この受講開始日の時点で所定給付日数の残日数が3分の2、つまり、60日分残っていなければならないということになりますので、3月9日以降が受給開始の対象となればセーフということになります。

次に、いつ頃に手続きをすればいいかを考えてみましょう。
自己都合の場合は給付制限が3か月かかりますので、12月9日~3月8日が給付制限、更に7日間の待期が入りますから、12月2日以降の手続きなら申し込みができると思われます。

ただし、あくまで4月8日を入校と仮定してのお話なので、実際の入校日が分かっているなら、それにあてはめて考えてくださいね。


退職日がいつがいいかは私には判断できませんが、少しだけアドバイスすると、
訓練は申し込んだからと言って必ず受講できるとは限りません。
まして4月から6月くらいにかけて始まる訓練は競争率が一番高い時期です。
訓練に応募してもしダメだったらどうしますか?
その辺りの覚悟もした上で退職するかどうかを決めてください。
雇用保険手続きは訓練を受けたいからという理由では手続きできません。
あくまで就職活動が最優先となります。(訓練に入校することが決まり入校手続きした後は訓練が最優先となりますが)

もし4月からの訓練受講に落ちてしまった時、残日数が残っていれば次の別の訓練を申し込むことができることもあります。
なので、退職日はなるべくギリギリがいいように思います・・
4月入校を照準に合わせてしまうと、もしダメだった場合次の別の訓練の申し込みをする時に残日数が足りなくなってしまい、申し込みできなくなってしまうこともあります。

例えば、11月末に退職して12月に手続きすると、4月入校の訓練にもし行けなかったとしても次の訓練申込の時は受講開始日の時点での残日数が足りず申し込みができませんが、たとえば1月で退職して2月初旬に手続きし訓練を申し込めば、4月からの訓練に行けなかったとしても次の訓練に申し込める場合もあります。

ただ、くどいようですが、訓練受講だけを考えて退職はしないようにしてくださいね。


ご参考になさってください。
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