派遣の失業保険、契約満了は会社都合になりますか?
9月の末で3年半、派遣で務めた会社を契約満了にて終了致します。現在は有給消化中で就職活動中ですが、エントリーはするのですが、面接までいっていない状況です。そこで本題ですが、本日、派遣会社より離職理由確認書というのが届きました。名前の通り、どの様な理由で離職になるのかを聞かれているのですが、自己都合と契約満了による都合の2パターンあります。私は今回は後者になりますが、さらに2パターンの理由を求められてます。
1.同じ派遣会社で就業を希望しているが、次の派遣就職が決定していない。離職票の発行は1ヵ月保留する。
2.上記と同じ条件で、直ぐに離職票を発行を希望する。
上記の条件が有りました。今回の離職理由は是非、会社都合としていただきたいと考えておりますが、2の理由にした場合、自己都合になるのでしょうか。
ネットで調べたら、派遣は契約満了後、1ヵ月たってから離職票を請求しないと自己都合にされる。雇用保険法の改正があったので、1ヶ月の猶予期間はなく、会社都合にしてもらえる…等々色々な情報がありまして、自分がどれに当てはまるか分かりません。
わざわざ、1ヵ月保留するという項目があるのは、猶予期間があるからなのかな?と混乱しております。
また、派遣会社からの書類のどちらを選ぶとどのような扱いになるのかは書いておりません(当たり前ですか?)。
一番は、ハローワークに行って聞く、派遣会社に聞くのが良いのでしょうが、明日は祝日でどちらもやっていません。
先にハローワークに聞きたいのですが、そうすると週明けになります。
色々と事情もありまして、どうしても気になり質問させていただきました。
長文、乱文で失礼いたしますが、よろしくお願いいたします。
9月の末で3年半、派遣で務めた会社を契約満了にて終了致します。現在は有給消化中で就職活動中ですが、エントリーはするのですが、面接までいっていない状況です。そこで本題ですが、本日、派遣会社より離職理由確認書というのが届きました。名前の通り、どの様な理由で離職になるのかを聞かれているのですが、自己都合と契約満了による都合の2パターンあります。私は今回は後者になりますが、さらに2パターンの理由を求められてます。
1.同じ派遣会社で就業を希望しているが、次の派遣就職が決定していない。離職票の発行は1ヵ月保留する。
2.上記と同じ条件で、直ぐに離職票を発行を希望する。
上記の条件が有りました。今回の離職理由は是非、会社都合としていただきたいと考えておりますが、2の理由にした場合、自己都合になるのでしょうか。
ネットで調べたら、派遣は契約満了後、1ヵ月たってから離職票を請求しないと自己都合にされる。雇用保険法の改正があったので、1ヶ月の猶予期間はなく、会社都合にしてもらえる…等々色々な情報がありまして、自分がどれに当てはまるか分かりません。
わざわざ、1ヵ月保留するという項目があるのは、猶予期間があるからなのかな?と混乱しております。
また、派遣会社からの書類のどちらを選ぶとどのような扱いになるのかは書いておりません(当たり前ですか?)。
一番は、ハローワークに行って聞く、派遣会社に聞くのが良いのでしょうが、明日は祝日でどちらもやっていません。
先にハローワークに聞きたいのですが、そうすると週明けになります。
色々と事情もありまして、どうしても気になり質問させていただきました。
長文、乱文で失礼いたしますが、よろしくお願いいたします。
まず、派遣の契約満了でも「会社都合退職」になることはあります。
【会社都合になる条件】
①契約上「更新の可能性があること」
②自分(派遣社員)は更新を希望したが、派遣先企業が更新をしなかった。
③現所属の派遣会社で次の仕事を一定期間探したが見つからなかった。
④①~③の状況からハローワークが「会社都合」と認定した。
【質問者様の状況について】
③がまさに「1.同じ派遣会社で就業を希望しているが、次の派遣就職が決定していない。離職票の発行は1ヵ月保留する。」のことです。
この派遣会社は「一定期間」が「1ヶ月」ということでしょう。
「2.上記と同じ条件で、直ぐに離職票を発行を希望する。」にすると、「自己都合退社」となる可能性が高いです。
【相談先】
派遣会社によって違いがあるので「離職理由確認書」の書き方は派遣会社の社会保険の担当部署に聞いたほうがよいです。
「会社都合退職にしたいときはどちらを選んだ方がいいんですか?」って感じで聞いても(向こうも慣れているので)大丈夫だと思います。
大手の派遣会社ならHPのFAQなどにのっているところもあります。
ただ「自己都合退職」になっても、(イジメや過労などで)契約更新はできなかったことが証明できれば、特定理由離職者になる可能性もあります。
また失業保険の待機期間中に就職した場合、再就職手当などが支給されることもあります。
特定理由離職者の具体例や再就職手当についてはハローワークのHPなどで確認できると思います。
【会社都合になる条件】
①契約上「更新の可能性があること」
②自分(派遣社員)は更新を希望したが、派遣先企業が更新をしなかった。
③現所属の派遣会社で次の仕事を一定期間探したが見つからなかった。
④①~③の状況からハローワークが「会社都合」と認定した。
【質問者様の状況について】
③がまさに「1.同じ派遣会社で就業を希望しているが、次の派遣就職が決定していない。離職票の発行は1ヵ月保留する。」のことです。
この派遣会社は「一定期間」が「1ヶ月」ということでしょう。
「2.上記と同じ条件で、直ぐに離職票を発行を希望する。」にすると、「自己都合退社」となる可能性が高いです。
【相談先】
派遣会社によって違いがあるので「離職理由確認書」の書き方は派遣会社の社会保険の担当部署に聞いたほうがよいです。
「会社都合退職にしたいときはどちらを選んだ方がいいんですか?」って感じで聞いても(向こうも慣れているので)大丈夫だと思います。
大手の派遣会社ならHPのFAQなどにのっているところもあります。
ただ「自己都合退職」になっても、(イジメや過労などで)契約更新はできなかったことが証明できれば、特定理由離職者になる可能性もあります。
また失業保険の待機期間中に就職した場合、再就職手当などが支給されることもあります。
特定理由離職者の具体例や再就職手当についてはハローワークのHPなどで確認できると思います。
妊娠、契約期間終了とともに退職した場合の失業保険について
勉強不足で、誤った情報等も含まれているかもしれず、お恥ずかしいのですが、雇用・失業保険に詳しい方、
お答えいただけると助かります!
2010年4月より、雇用保険加入のパートとして働いています。この度妊娠が発覚し、契約が終了する2011年3月末を持って退職しようと考えています。
失業保険受給資格として、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要、とあります。
今の職は、月によって勤務日数が異なり、11日以下の時が2ヶ月くらいありました。
というわけで、上記の条件を満たせないと思います。
しかし、妊娠、出産、育児のために働くことが困難になった場合、特定理由離職者となり、
離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可、
ということで、こちらの条件には当てはまる、と考えているのですが、正しいでしょうか?
それとも、契約終了と同時に退職ということは、労働者の意思により契約更新なし、と見なされ
妊娠が理由でも特定理由離職者として認められないのでしょうか?
(ちなみに、4月以降、契約を更新する場合は面談を受け、他の採用希望者と合わせて再度選考を行うことになっています。)
ご回答、よろしくお願いいたします。
勉強不足で、誤った情報等も含まれているかもしれず、お恥ずかしいのですが、雇用・失業保険に詳しい方、
お答えいただけると助かります!
2010年4月より、雇用保険加入のパートとして働いています。この度妊娠が発覚し、契約が終了する2011年3月末を持って退職しようと考えています。
失業保険受給資格として、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要、とあります。
今の職は、月によって勤務日数が異なり、11日以下の時が2ヶ月くらいありました。
というわけで、上記の条件を満たせないと思います。
しかし、妊娠、出産、育児のために働くことが困難になった場合、特定理由離職者となり、
離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可、
ということで、こちらの条件には当てはまる、と考えているのですが、正しいでしょうか?
それとも、契約終了と同時に退職ということは、労働者の意思により契約更新なし、と見なされ
妊娠が理由でも特定理由離職者として認められないのでしょうか?
(ちなみに、4月以降、契約を更新する場合は面談を受け、他の採用希望者と合わせて再度選考を行うことになっています。)
ご回答、よろしくお願いいたします。
>労働者の意思により契約更新なし、と見なされ妊娠が理由でも特定理由離職者
この適用なんですが、「いずれ更新期間が終了する雇用形態」と考えていただくと分かりやすいかなと思います。いわゆる派遣社員ですね。
常勤のパート・契約社員は労働者に著しい態度不良や能力不足がない限り、更新は継続されるのが一般的です。期間ごとに契約書を交わすけれど、期限はあってないようなもの、なのです。
なのでこちらの理由で「特定~」に該当するのは難しいと思われます。
では出産・育児で働けない場合の「特定~」には該当するのか?
これはほぼ「YES」だと思います(断言できないのは私がハローワークの人間ではないからです)
ただし、出産・育児の場合は他の「特定~」には無い条件がひとつあります。それは「期間延長をしていること」です。
雇用保険の失業給付には時効があります。
給付を受けるには加入年数が足りているほかに、
・即働ける
・求職活動が行える
という条件をクリアする必要があります。
傷病や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることが出来ます。これが「期間延長」です。
療養が終わったり、子供が預けられるようになったりと、「求職できない」理由が改善されてから給付を受ける事ができるようになります。
妊娠・出産・育児で「特定~」に該当する場合、この延長をしていることが条件、となるのです。
逆に言うと「期間延長する=最低でも出産後まで受給がのびる」事になります。
いずれ受給できればいい、という方には便利な制度なのですが、なるべく受給を急がれる方には少々不便かもしれません。
ご自身の「加入状況」を一度確認し、どの退職者扱いになるのか、は必ずハローワークでご確認下さい。
この適用なんですが、「いずれ更新期間が終了する雇用形態」と考えていただくと分かりやすいかなと思います。いわゆる派遣社員ですね。
常勤のパート・契約社員は労働者に著しい態度不良や能力不足がない限り、更新は継続されるのが一般的です。期間ごとに契約書を交わすけれど、期限はあってないようなもの、なのです。
なのでこちらの理由で「特定~」に該当するのは難しいと思われます。
では出産・育児で働けない場合の「特定~」には該当するのか?
これはほぼ「YES」だと思います(断言できないのは私がハローワークの人間ではないからです)
ただし、出産・育児の場合は他の「特定~」には無い条件がひとつあります。それは「期間延長をしていること」です。
雇用保険の失業給付には時効があります。
給付を受けるには加入年数が足りているほかに、
・即働ける
・求職活動が行える
という条件をクリアする必要があります。
傷病や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることが出来ます。これが「期間延長」です。
療養が終わったり、子供が預けられるようになったりと、「求職できない」理由が改善されてから給付を受ける事ができるようになります。
妊娠・出産・育児で「特定~」に該当する場合、この延長をしていることが条件、となるのです。
逆に言うと「期間延長する=最低でも出産後まで受給がのびる」事になります。
いずれ受給できればいい、という方には便利な制度なのですが、なるべく受給を急がれる方には少々不便かもしれません。
ご自身の「加入状況」を一度確認し、どの退職者扱いになるのか、は必ずハローワークでご確認下さい。
派遣契約 一ヶ月前を切って契約更新なしと言われて、どうしていいか解りません。1ヶ月前に更新あり・なしの必要はないのでしょうか?その際の給料は契約通りしかもらえないのでしょうか?
派遣会社から派遣で長期でと言われて、契約書は2ヶ月でした(3月末~5月末)。おかしいと思いましたが疑わず、しかも1ヶ月前に何も言われなかったで(1ヶ月前の通知)更新と思っていました。突然、GW最後の土曜日に携帯電話で派遣会社から、契約終了と伝えられました。5月7日です。2ヶ月の契約は5月末で終了です。
失業保険の為、出来たらもう1ヶ月何とかと派遣会社にはお伝えしましたが、(1ヶ月前に言っていただくはずだし)
それが駄目な場合、1ヶ月前通知の義務で給与を頂くことは可能なのでしょうか?(つまり、6月7日まで)
他の相談を見ていたら、派遣元には関係ないようなことも・・というか、1ヶ月通知はそもそも派遣2ヶ月契約の場合
でも請求できるのでしょうか?もう、どうして良いか教えて下さい。
派遣先は、1ヶ月前に聞いていたらしいですが、返事が5月6日にあったとのことです。どちらにしても、あと3週間です。
あと1ヶ月契約をというのは、聞いても無駄なくらいかもしれませんが、せめて1ヶ月前の通知は労働者として
請求したいのですが。
派遣会社から派遣で長期でと言われて、契約書は2ヶ月でした(3月末~5月末)。おかしいと思いましたが疑わず、しかも1ヶ月前に何も言われなかったで(1ヶ月前の通知)更新と思っていました。突然、GW最後の土曜日に携帯電話で派遣会社から、契約終了と伝えられました。5月7日です。2ヶ月の契約は5月末で終了です。
失業保険の為、出来たらもう1ヶ月何とかと派遣会社にはお伝えしましたが、(1ヶ月前に言っていただくはずだし)
それが駄目な場合、1ヶ月前通知の義務で給与を頂くことは可能なのでしょうか?(つまり、6月7日まで)
他の相談を見ていたら、派遣元には関係ないようなことも・・というか、1ヶ月通知はそもそも派遣2ヶ月契約の場合
でも請求できるのでしょうか?もう、どうして良いか教えて下さい。
派遣先は、1ヶ月前に聞いていたらしいですが、返事が5月6日にあったとのことです。どちらにしても、あと3週間です。
あと1ヶ月契約をというのは、聞いても無駄なくらいかもしれませんが、せめて1ヶ月前の通知は労働者として
請求したいのですが。
どれぐらいの期間 派遣先で働いていましたか?
それによりかわります。
細切れで半年単位とかの契約更新でもそれが継続されており派遣期間が3年に及ぶ場合は直接雇用するように推奨されています。
これはそもそも契約や派遣というのは一時的にスキルや労働力が必要な時に結ばれるものでいつでもクビが切れる労働力というのではないのです。
つまり3年以上であればそれはすでに一時的なものではないと判断されるわけです。
たぶん派遣先はあなたの労働力を必要しなくなったのかその契約が3年を越えるために契約の更新をしないようにしたのだと思われます。
後者の場合 あなたの仕事自体がなくなったわけではありませんから派遣先の企業は別の派遣労働者を要求したりアルバイトで雇ったりしないといけなくなる可能性があります。
つまりそれをした段階であなたの派遣を切る合理的な理由はないということになります。
ただこれを主張するのは裁判にでも持ち込むしかないでしょう。
派遣の難しいのは雇用の責任が派遣先ではなく派遣元にあるということです。
ですのでなくなったあなたの仕事の代わりを見つける責任は派遣元にあることになりますのでその請求も派遣元に行うことになります。
ただ絶対的に争ってでも自分の権利を主張したいというのなら個人で加盟出来る地域労働組合(ユニオン)というものがあります。
そちらに相談されることを勧めます。
特に派遣労働者を中心に扱っているユニオンに「派遣ユニオン」というものがあります。
そちらへの相談も有効だと思います。相談自体は無料ですし秘密にしてくれます。
補足から
先にも書きましたが雇用の責任は派遣元にあるわけです。
派遣先は派遣元と契約を結んでいるにすぎません。
少なくとも2ヶ月の契約という約束があるなら派遣元はあなたの仕事を5月末まで保障するかその分の賃金の保障は要求できます。
派遣元があなたの雇用責任を負っていますから1ヶ月分の賃金もしくは1ヶ月前の通知は必要になります。
ただ派遣の場合は難しい部分も多々あります。
どうしても納得がいかないようなら先に紹介した「派遣ユニオン」などに相談されることを勧めます。
近くに派遣ユニオンがないような場合でも「ユニオン」で検索するといくつかのユニオンが見つかりますよ。
それによりかわります。
細切れで半年単位とかの契約更新でもそれが継続されており派遣期間が3年に及ぶ場合は直接雇用するように推奨されています。
これはそもそも契約や派遣というのは一時的にスキルや労働力が必要な時に結ばれるものでいつでもクビが切れる労働力というのではないのです。
つまり3年以上であればそれはすでに一時的なものではないと判断されるわけです。
たぶん派遣先はあなたの労働力を必要しなくなったのかその契約が3年を越えるために契約の更新をしないようにしたのだと思われます。
後者の場合 あなたの仕事自体がなくなったわけではありませんから派遣先の企業は別の派遣労働者を要求したりアルバイトで雇ったりしないといけなくなる可能性があります。
つまりそれをした段階であなたの派遣を切る合理的な理由はないということになります。
ただこれを主張するのは裁判にでも持ち込むしかないでしょう。
派遣の難しいのは雇用の責任が派遣先ではなく派遣元にあるということです。
ですのでなくなったあなたの仕事の代わりを見つける責任は派遣元にあることになりますのでその請求も派遣元に行うことになります。
ただ絶対的に争ってでも自分の権利を主張したいというのなら個人で加盟出来る地域労働組合(ユニオン)というものがあります。
そちらに相談されることを勧めます。
特に派遣労働者を中心に扱っているユニオンに「派遣ユニオン」というものがあります。
そちらへの相談も有効だと思います。相談自体は無料ですし秘密にしてくれます。
補足から
先にも書きましたが雇用の責任は派遣元にあるわけです。
派遣先は派遣元と契約を結んでいるにすぎません。
少なくとも2ヶ月の契約という約束があるなら派遣元はあなたの仕事を5月末まで保障するかその分の賃金の保障は要求できます。
派遣元があなたの雇用責任を負っていますから1ヶ月分の賃金もしくは1ヶ月前の通知は必要になります。
ただ派遣の場合は難しい部分も多々あります。
どうしても納得がいかないようなら先に紹介した「派遣ユニオン」などに相談されることを勧めます。
近くに派遣ユニオンがないような場合でも「ユニオン」で検索するといくつかのユニオンが見つかりますよ。
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