保険外交員をしています。育児休業後に復帰しましたが、自己都合で退職しようと思っています。その場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
育児休業後に復帰したものの、休んでいたために給与ランクが下がり、毎月赤字です。いくら時間の融通がきくとはいえ、かなり経費がかかり、フルタイムで働いている意味がありません。上司に辞めたいと伝えたところ、復帰してから3か月しか働いていないので、失業保険はもらえないと言われましたが本当でしょうか?
もしも貰える場合、いつからいつまでの期間で計算されるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
育児休業後に復帰したものの、休んでいたために給与ランクが下がり、毎月赤字です。いくら時間の融通がきくとはいえ、かなり経費がかかり、フルタイムで働いている意味がありません。上司に辞めたいと伝えたところ、復帰してから3か月しか働いていないので、失業保険はもらえないと言われましたが本当でしょうか?
もしも貰える場合、いつからいつまでの期間で計算されるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
質問者さんは産前産後育児休暇あわせてどのくらいの期間、休職されていたのでしょうか。
失業給付を受給するための資格要件の中に『要件緩和』なんていう耳慣れない措置があります。産前産後育児休暇や病気休職などで働くことができなくて会社に届け出をしている場合に、休職期間中(最大二年間)、算定除外する制度があります。つまり、休職する前の資格もあわせて見ることになります。二年間を越えて休職している場合は越えた部分を本来の資格期間分を喰っていくことになり、休職が四年だと全く資格がとれなくなります。
話がややこしいですが、質問者さんの場合、休職の期間が二年以内であり、かつ休職前の期間が11日以上の賃金対象日数がある月が12月あれば受給資格があると推察されます(ちなみに復職して3ヶ月であればそこから見ますから、受給資格をとる上ではより有利であるはずです。その場合は残念ながら、金額計算もその3ヶ月含めることになります)。
ややこしくてすいません。
補足を見させていただきました。質問者さんのおっしゃるとおり、休職前よりも給与が下がっているならば減りそうですね…そして、復職後半年以上経過してしまいますと、復職後のみの給与で計算することになります。ちなみに退職前六月分の給与で計算します(休職期間除く)。
失業給付を受給するための資格要件の中に『要件緩和』なんていう耳慣れない措置があります。産前産後育児休暇や病気休職などで働くことができなくて会社に届け出をしている場合に、休職期間中(最大二年間)、算定除外する制度があります。つまり、休職する前の資格もあわせて見ることになります。二年間を越えて休職している場合は越えた部分を本来の資格期間分を喰っていくことになり、休職が四年だと全く資格がとれなくなります。
話がややこしいですが、質問者さんの場合、休職の期間が二年以内であり、かつ休職前の期間が11日以上の賃金対象日数がある月が12月あれば受給資格があると推察されます(ちなみに復職して3ヶ月であればそこから見ますから、受給資格をとる上ではより有利であるはずです。その場合は残念ながら、金額計算もその3ヶ月含めることになります)。
ややこしくてすいません。
補足を見させていただきました。質問者さんのおっしゃるとおり、休職前よりも給与が下がっているならば減りそうですね…そして、復職後半年以上経過してしまいますと、復職後のみの給与で計算することになります。ちなみに退職前六月分の給与で計算します(休職期間除く)。
失業保険受給中のアルバイトについてです。
アルバイト先の会社で雇用保険に加入すると、ハローワークへ報告されるので申告しないとバレると聞きました。正直に申告するつもりでいますが、ハ
ローワークではトータルの労働時間だけでなく、私が週に何日働いたかまでわかるのでしょうか?
例えば週3で1日5時間働いたとします。それを週4回1日4時間未満働いたことに調整して申告した場合バレますか?支給金額が少ないので、カットされて翌月に回されると生活が厳しいです。担当者によって話しが違い混乱しています。今月末が最後の認定日になり、残日数は21日です。
よろしくお願いします。
アルバイト先の会社で雇用保険に加入すると、ハローワークへ報告されるので申告しないとバレると聞きました。正直に申告するつもりでいますが、ハ
ローワークではトータルの労働時間だけでなく、私が週に何日働いたかまでわかるのでしょうか?
例えば週3で1日5時間働いたとします。それを週4回1日4時間未満働いたことに調整して申告した場合バレますか?支給金額が少ないので、カットされて翌月に回されると生活が厳しいです。担当者によって話しが違い混乱しています。今月末が最後の認定日になり、残日数は21日です。
よろしくお願いします。
受給中のアルバイトとして申告すると言う問題じゃなくて、雇用保険の被保険者になるほどのアルバイトだったら、それは「就職した」って言うことになりますが?
アルバイトをしているという申告じゃなくて、就職したことを申告する必要が生じると思いますが、担当者がどういう説明をしているのか不思議です。
アルバイトをしているという申告じゃなくて、就職したことを申告する必要が生じると思いますが、担当者がどういう説明をしているのか不思議です。
職業訓練について。
2年制の介護福祉士養成コースに合格しました。
失業保険が2年間出るということなので
この間、失業者認定にハローワークに行かなければいけないのですか?
いつも就職活動をしてハンコを押してもら
っていましたが、そういうのはどうなるのでしょうか?
2年制の介護福祉士養成コースに合格しました。
失業保険が2年間出るということなので
この間、失業者認定にハローワークに行かなければいけないのですか?
いつも就職活動をしてハンコを押してもら
っていましたが、そういうのはどうなるのでしょうか?
職業訓練受講中は、訓練校が訓練生の出席状況をハローワークに定期的に毎月報告し、その報告に基づき失業給付の延長給付手続きがいわば自動的に行われますので、自分ではハローワークにいちいち月1回出向く必要がありません。
ただし、毎月の訓練への出席状況が悪いと、それは上記の通りハローワークに筒抜けですので、支給が止められてしまう危険性もあります。訓練には一所懸命に取り組みましょう。
ただし、毎月の訓練への出席状況が悪いと、それは上記の通りハローワークに筒抜けですので、支給が止められてしまう危険性もあります。訓練には一所懸命に取り組みましょう。
急いでいます:失業保険(会社都合)受けながらの扶養加入について
2月末に会社都合で派遣契約終了しました
すぐに失業保険が出るのですが、
ハローワークと夫の会社より扶養に入れると回答ありました
が、いつまでたっても夫の会社より連絡ないので、
明日が健康保険の任意継続手続き最終日だが大丈夫かと問い合わせてもらうと、
失業保険受けるなら扶養には入れないと回答があったそうです
(しかも17時過ぎに連絡があったためお役所は閉まっていて確認ができません(T_T))
企業によっては失業保険もらいながらの扶養家族に入る事はできないのでしょうか?
そのあたりを担当の方に聞いても、会社外の法律機関?に依頼しているようで即答は分からないそうです
(まだ失業保険の日額は出ていません、離職票と過去一年の賃金支払状況表はあります)
また、扶養加入できない場合は、
任意継続よりも、国民健康保険で会社都合失業の減額処置した方が良いのでしょうか?
その場合は国民健康保険にも退職から何日以内などの期限はあるのでしょうか?
ご存知の方どうか教えて下さいm(__)m
※扶養できない事をこちらから問い合わせるまで何も言ってこない夫の会社にまかせるのは不安で質問させていただいいています
2月末に会社都合で派遣契約終了しました
すぐに失業保険が出るのですが、
ハローワークと夫の会社より扶養に入れると回答ありました
が、いつまでたっても夫の会社より連絡ないので、
明日が健康保険の任意継続手続き最終日だが大丈夫かと問い合わせてもらうと、
失業保険受けるなら扶養には入れないと回答があったそうです
(しかも17時過ぎに連絡があったためお役所は閉まっていて確認ができません(T_T))
企業によっては失業保険もらいながらの扶養家族に入る事はできないのでしょうか?
そのあたりを担当の方に聞いても、会社外の法律機関?に依頼しているようで即答は分からないそうです
(まだ失業保険の日額は出ていません、離職票と過去一年の賃金支払状況表はあります)
また、扶養加入できない場合は、
任意継続よりも、国民健康保険で会社都合失業の減額処置した方が良いのでしょうか?
その場合は国民健康保険にも退職から何日以内などの期限はあるのでしょうか?
ご存知の方どうか教えて下さいm(__)m
※扶養できない事をこちらから問い合わせるまで何も言ってこない夫の会社にまかせるのは不安で質問させていただいいています
企業ごと、ではなく健保ごとで扶養加入の条件は異なります。
失業給付の金額によって扶養になれるところ、
失業給付受給予定者は待機期間も含め受給が終わるまで扶養になれないところ
失業給付受給予定でも、支給が始まるまでは扶養になれるところ・・・
本当にさまざまです。
加入条件を確認するには会社の保険適用担当者または健保に直接聞くしかありません。
また、任意継続と国保どちらが安いかも以前の収入によるでしょうからここでは分かりません。
ただ、減額処置ができるなら国保の方が安いかもしれませんね。
旦那様の会社に任せられないと思う気持ちは分かりますが基本的に任せるしかありません。
聞けば答えるならしつこくしつこく聞いてください、それに答えるのも担当者の仕事です。
それでもどうしても会社を通しての手続きがご不安なら、やはり健保へ直接聞きましょう。
失業給付の金額によって扶養になれるところ、
失業給付受給予定者は待機期間も含め受給が終わるまで扶養になれないところ
失業給付受給予定でも、支給が始まるまでは扶養になれるところ・・・
本当にさまざまです。
加入条件を確認するには会社の保険適用担当者または健保に直接聞くしかありません。
また、任意継続と国保どちらが安いかも以前の収入によるでしょうからここでは分かりません。
ただ、減額処置ができるなら国保の方が安いかもしれませんね。
旦那様の会社に任せられないと思う気持ちは分かりますが基本的に任せるしかありません。
聞けば答えるならしつこくしつこく聞いてください、それに答えるのも担当者の仕事です。
それでもどうしても会社を通しての手続きがご不安なら、やはり健保へ直接聞きましょう。
解雇について。
本日解雇通知を受けました。
職種・業種未経験者募集の事務職求人に応募し、先月の5月10日に入社し現在に至ります。
引き継ぎの方がおらず、社長もよく現場へ行っていたのでほぼ一人でした。
身内な会社、というか長男が社長、弟達が社員、たまに手伝いにくる社長の父母+その他社員数名で経営されてました。
無遅刻無欠勤で、自分の保険手続きや社員さんの月額変更や扶養の手続き、今月にある算定のことなどネットで調べてきちんとやってきました。(普通ですけど)
経理も扱うとの事で簿記の勉強も始めていました。
毎月1回税理士さんが来られて、その時に弥生会計のことを教えて頂きました。
転職は即戦力が求められると分かっていましたが、実際やれたことは少なかったなと感じています…。
今日も一人で午前中は役所に行って手続きをし、午後から給料明細を作ろうとしていた時に社長のお母さんがやって来まして。
少し雑談した後にちょっとたいした話じゃないけど~と言われ聞いた話が「言いにくいんだけど、今日で辞めてほしい」とのことでした。
先週の金曜日に「前の事務員さん(4年ほど勤められてました)は良かった」「正直行って交通費(2万円)渡すのも云々」と言われ、やる気を凄く失っていつか辞めると決めた所でしたがこんなにも早くくるとはで。
お母さん曰く
・社長は経験のない真っ白な人の方が育てやすいから私を採用したけど、実際はあまり事務所にいれず教えることが出来ない。
・お母さんは出来る人が欲しかった。
だそうで、まぁ「あなたもう使えない」ってことでした。
経営がギリギリなのにあなたに毎月17万(と交通費)を渡すのはうちとして厳しい、みたいな事も言われまして…
そのまま解雇通知を自分で作成することになり、日付は本日5日、内容は解雇理由「人選ミス、戦力外」、意義申し立てはしないというものを作り、判をしました。
この時知ったのですが、お母さんは人事担当だそうです。
私は人事=採用担当の方、と思っていたので内心驚きでした。
明日から来なくていいけれど、6月30日まで在籍という形で6月分の給料(通常月給は17万+交通費なのですが、今回は交通費含めた17万)を先に振り込むから、ということでした。
計25万ほどです。
なので月末に保険証を送ります。
お母さんはパソコンとかさっぱりなので自分で通知や給料明細を作って少し切なかったです^^;
これまで派遣で、やっと正社員で雇って頂けてがんばりたかったのですが、だったら即保険加入じゃなく試用期間をつけてもらいたかったなと思います。
あと、生活もありますし少し解雇に渋ってもよかったなーと後悔もしてます。
その時は面倒事は避けたくて何も言いませんでした(どの道解雇だし居れることになっても居心地悪い…と半ば諦めというか)
遠方通勤でして、帰りの電車の中で確か解雇するには一ヶ月前告知じゃないといけないんじゃ??と思ったのですが、こういう解雇も出来るのでしょうか?
(退職に同意してるのでどうもこうも出来ないでしょうけれど)
働いてない日も少しですがお給料出してくれるけマシなのでしょうか??
内定頂いたのがちょうど3ヶ月の支給終了月でタイミング良かった!と当時は思いましたが・・
こんなことなら延長の失業保険を受けて就活してた方が良かったのかなーと思います^^;
勉強になったと思って今晩からまたがんばりますが、後々悔しさやなんだかなーって気持ちです。
長々と書き出してしまってすみません。
もう遅いこととは思いますが、少し解雇に関して「???」となったので、質問させて頂きました。
本日解雇通知を受けました。
職種・業種未経験者募集の事務職求人に応募し、先月の5月10日に入社し現在に至ります。
引き継ぎの方がおらず、社長もよく現場へ行っていたのでほぼ一人でした。
身内な会社、というか長男が社長、弟達が社員、たまに手伝いにくる社長の父母+その他社員数名で経営されてました。
無遅刻無欠勤で、自分の保険手続きや社員さんの月額変更や扶養の手続き、今月にある算定のことなどネットで調べてきちんとやってきました。(普通ですけど)
経理も扱うとの事で簿記の勉強も始めていました。
毎月1回税理士さんが来られて、その時に弥生会計のことを教えて頂きました。
転職は即戦力が求められると分かっていましたが、実際やれたことは少なかったなと感じています…。
今日も一人で午前中は役所に行って手続きをし、午後から給料明細を作ろうとしていた時に社長のお母さんがやって来まして。
少し雑談した後にちょっとたいした話じゃないけど~と言われ聞いた話が「言いにくいんだけど、今日で辞めてほしい」とのことでした。
先週の金曜日に「前の事務員さん(4年ほど勤められてました)は良かった」「正直行って交通費(2万円)渡すのも云々」と言われ、やる気を凄く失っていつか辞めると決めた所でしたがこんなにも早くくるとはで。
お母さん曰く
・社長は経験のない真っ白な人の方が育てやすいから私を採用したけど、実際はあまり事務所にいれず教えることが出来ない。
・お母さんは出来る人が欲しかった。
だそうで、まぁ「あなたもう使えない」ってことでした。
経営がギリギリなのにあなたに毎月17万(と交通費)を渡すのはうちとして厳しい、みたいな事も言われまして…
そのまま解雇通知を自分で作成することになり、日付は本日5日、内容は解雇理由「人選ミス、戦力外」、意義申し立てはしないというものを作り、判をしました。
この時知ったのですが、お母さんは人事担当だそうです。
私は人事=採用担当の方、と思っていたので内心驚きでした。
明日から来なくていいけれど、6月30日まで在籍という形で6月分の給料(通常月給は17万+交通費なのですが、今回は交通費含めた17万)を先に振り込むから、ということでした。
計25万ほどです。
なので月末に保険証を送ります。
お母さんはパソコンとかさっぱりなので自分で通知や給料明細を作って少し切なかったです^^;
これまで派遣で、やっと正社員で雇って頂けてがんばりたかったのですが、だったら即保険加入じゃなく試用期間をつけてもらいたかったなと思います。
あと、生活もありますし少し解雇に渋ってもよかったなーと後悔もしてます。
その時は面倒事は避けたくて何も言いませんでした(どの道解雇だし居れることになっても居心地悪い…と半ば諦めというか)
遠方通勤でして、帰りの電車の中で確か解雇するには一ヶ月前告知じゃないといけないんじゃ??と思ったのですが、こういう解雇も出来るのでしょうか?
(退職に同意してるのでどうもこうも出来ないでしょうけれど)
働いてない日も少しですがお給料出してくれるけマシなのでしょうか??
内定頂いたのがちょうど3ヶ月の支給終了月でタイミング良かった!と当時は思いましたが・・
こんなことなら延長の失業保険を受けて就活してた方が良かったのかなーと思います^^;
勉強になったと思って今晩からまたがんばりますが、後々悔しさやなんだかなーって気持ちです。
長々と書き出してしまってすみません。
もう遅いこととは思いますが、少し解雇に関して「???」となったので、質問させて頂きました。
心中お察し申し上げます。
>一ヶ月前告知じゃないといけないんじゃ
こちらについてご説明致します。
労基法20条と21条が条文根拠になります。
20条→使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない(以下略)。
21条→前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない(以下略)。
①日々雇い入れられる者(連続1ヶ月勤務したら適用)
②2ヶ月以内の契約期間の者(期間延長したら適用)
③季節的労働者で4ヶ月以内の契約期間の者(期間延長したら適用)
④使用期間中の者(2週間超えたら適用)
質問者様の場合は20条に当てはまり、即日解雇ですから30日分以上の解雇予告手当が必要になります。
支給されるのは30日分にはちょっと足りないですね。
つまり、違法です。
しかし、あまり突っ込まない方が良いかもしれません。
6/5を解雇通告日として解雇日は7/4(30日前解雇通告)として、6/6より7/4を「事業主都合の休業」とする手もあるからです。
労基法26条に「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」とありまして、解雇予告手当を支給する代わりに60%の休業手当としてしまう手があるのです(解雇予告手当より安上がり)。
今回支給された額も休業手当より大きいのでは?
即日解雇の文書がありますが、困ったことにそれは指示を受けてとはいえ質問者様が作成したもの。
労基署へ仲裁を求めても「勝手に書類を作成された。本当は休業だ」などと吹かれてしまうかもしれません。
そうなったら泥仕合…
会社のしたことはもちろん違法行為です。
が、完全勝利が確実でもない限り(裁判に持ち込めば勝てるでしょうが…)今回支給される額で手を打ってしまうのが現実的かと思います。
野良犬にでも噛まれたと思って、さっさと次の、より良い仕事に就いてしまいましょう。
>一ヶ月前告知じゃないといけないんじゃ
こちらについてご説明致します。
労基法20条と21条が条文根拠になります。
20条→使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない(以下略)。
21条→前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない(以下略)。
①日々雇い入れられる者(連続1ヶ月勤務したら適用)
②2ヶ月以内の契約期間の者(期間延長したら適用)
③季節的労働者で4ヶ月以内の契約期間の者(期間延長したら適用)
④使用期間中の者(2週間超えたら適用)
質問者様の場合は20条に当てはまり、即日解雇ですから30日分以上の解雇予告手当が必要になります。
支給されるのは30日分にはちょっと足りないですね。
つまり、違法です。
しかし、あまり突っ込まない方が良いかもしれません。
6/5を解雇通告日として解雇日は7/4(30日前解雇通告)として、6/6より7/4を「事業主都合の休業」とする手もあるからです。
労基法26条に「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」とありまして、解雇予告手当を支給する代わりに60%の休業手当としてしまう手があるのです(解雇予告手当より安上がり)。
今回支給された額も休業手当より大きいのでは?
即日解雇の文書がありますが、困ったことにそれは指示を受けてとはいえ質問者様が作成したもの。
労基署へ仲裁を求めても「勝手に書類を作成された。本当は休業だ」などと吹かれてしまうかもしれません。
そうなったら泥仕合…
会社のしたことはもちろん違法行為です。
が、完全勝利が確実でもない限り(裁判に持ち込めば勝てるでしょうが…)今回支給される額で手を打ってしまうのが現実的かと思います。
野良犬にでも噛まれたと思って、さっさと次の、より良い仕事に就いてしまいましょう。
失業保険は申請してから何日で受給できますか?この度会社都合で今月末に退職することになり失業保険を申請する事を考えています。自己都合の退職よりは早くもらえると聞いているのですが・・・
あと失業保険をもらえるまでの流れを教えてください。ひと月ほどかかるようなら月末までに次の職をさがそうと思います
あと失業保険をもらえるまでの流れを教えてください。ひと月ほどかかるようなら月末までに次の職をさがそうと思います
まず一番大事なのは、あなたがいつ安定所で手続きをするか、ということです。
離職票を持って安定所に手続きに行くと、会社都合の場合概ね約1ヶ月後に1回目の雇用保険が振り込まれます。
ただし、多分1回目は15日分とか13日分とか、そんな感じの受給になると思います。
流れとしては、
・手続きした日から7日間の待期が入ります。(これは、自己都合の場合も会社都合の場合も全員等しくかかります)
意味は、仕事してない日(失業の状態)を7日分確認しますよということです。
なので、この期間中に仕事し始めたりした場合は受給は何もありません。
(この期間中に就職してはいけませんという意味ではありませんのでご注意を。)
また、もし1日とか単発的な仕事をした場合は、その日はカウントしません。仕事してるわけですから。
・手続きすると、その翌週か翌々週に説明会があります。
これから先何をすればよいのか等といった説明や、書類の書き方の説明等色々されます。
後で聞いてないといったことがないよう、必ず参加してしっかり聞いて帰りましょう。(ちょっと眠いかもしれませんが・・^^;)
・手続き後3週目のいづれかの曜日に認定日というものが出てきます。
(手続きから3週間目ではありませんよ)
何曜日になるかは安定所が決めるようです。
認定日は原則変更できません。たとえば、すでに旅行の予定が入っているので変更したいと言っても無理です。
ただし、変更可能な場合もありますが、必ず事前(当日)連絡が必要です。因みに、後日確認できる書類が必ず必要です。
また、できない場合もありますから自分で勝手に判断しないように。
(たとえば冠婚葬祭の場合、県外で葬儀があり参加したが、久しぶりに親族が揃ったのでそのまま数日自分も滞在したという理 由は認められません。雇用保険受給中は、あくまで『就職活動』が何よりも優先されます。)
また、認定日は失業の状態を確認する日であり、就職活動の報告もしなければなりません。
活動に含まれるもの、含まれないものありますから、説明会での説明をよく聞いておきましょう。
何もしてませんでした、では受給はできませんからご注意を。
認定日に失業の状態を確認されると、端末入力された受給資格者証を返されます。
(受給資格者証は説明会時に渡されます。汚さないようぐしゃぐしゃにしないように丁寧に扱いましょう)
雇用保険は振り込みとなります。
振込先は手続きの際にご自分で指定できます。
指定先をちゃんと覚えておきましょう。一応受給資格者証にも入力はされていますけどね。
振込は認定日から概ね4日~6日後となります。
正確には、銀行の4営業日~6営業日です。
ですので、土日祝祭日など銀行がお休みの場合はカウントせず、銀行が空いている日で4日~6日かかるということです。
安定所の方に聞いても分かりませんよ。銀行次第ですから。
因みに、前回認定日から4日後に振込だったのに今回はまだ入ってない!(5日目振込)ということもあり得ます。
以上の流れからすると、手続き後から振り込まれるまでは、概ね約1か月程度かかるという計算になります。
>ひと月ほどかかるようなら月末までに次の職をさがそうと思います
ええと、手続き=仕事探しします(してます、できます)が大前提ですよ。
とりあえず雇用保険手続きをしておいて、仕事探しをされてはいかがですか?
もしすぐ次の仕事が見つかれば、安定所へは就職の届け出をすればよいだけです。
離職票を持って安定所に手続きに行くと、会社都合の場合概ね約1ヶ月後に1回目の雇用保険が振り込まれます。
ただし、多分1回目は15日分とか13日分とか、そんな感じの受給になると思います。
流れとしては、
・手続きした日から7日間の待期が入ります。(これは、自己都合の場合も会社都合の場合も全員等しくかかります)
意味は、仕事してない日(失業の状態)を7日分確認しますよということです。
なので、この期間中に仕事し始めたりした場合は受給は何もありません。
(この期間中に就職してはいけませんという意味ではありませんのでご注意を。)
また、もし1日とか単発的な仕事をした場合は、その日はカウントしません。仕事してるわけですから。
・手続きすると、その翌週か翌々週に説明会があります。
これから先何をすればよいのか等といった説明や、書類の書き方の説明等色々されます。
後で聞いてないといったことがないよう、必ず参加してしっかり聞いて帰りましょう。(ちょっと眠いかもしれませんが・・^^;)
・手続き後3週目のいづれかの曜日に認定日というものが出てきます。
(手続きから3週間目ではありませんよ)
何曜日になるかは安定所が決めるようです。
認定日は原則変更できません。たとえば、すでに旅行の予定が入っているので変更したいと言っても無理です。
ただし、変更可能な場合もありますが、必ず事前(当日)連絡が必要です。因みに、後日確認できる書類が必ず必要です。
また、できない場合もありますから自分で勝手に判断しないように。
(たとえば冠婚葬祭の場合、県外で葬儀があり参加したが、久しぶりに親族が揃ったのでそのまま数日自分も滞在したという理 由は認められません。雇用保険受給中は、あくまで『就職活動』が何よりも優先されます。)
また、認定日は失業の状態を確認する日であり、就職活動の報告もしなければなりません。
活動に含まれるもの、含まれないものありますから、説明会での説明をよく聞いておきましょう。
何もしてませんでした、では受給はできませんからご注意を。
認定日に失業の状態を確認されると、端末入力された受給資格者証を返されます。
(受給資格者証は説明会時に渡されます。汚さないようぐしゃぐしゃにしないように丁寧に扱いましょう)
雇用保険は振り込みとなります。
振込先は手続きの際にご自分で指定できます。
指定先をちゃんと覚えておきましょう。一応受給資格者証にも入力はされていますけどね。
振込は認定日から概ね4日~6日後となります。
正確には、銀行の4営業日~6営業日です。
ですので、土日祝祭日など銀行がお休みの場合はカウントせず、銀行が空いている日で4日~6日かかるということです。
安定所の方に聞いても分かりませんよ。銀行次第ですから。
因みに、前回認定日から4日後に振込だったのに今回はまだ入ってない!(5日目振込)ということもあり得ます。
以上の流れからすると、手続き後から振り込まれるまでは、概ね約1か月程度かかるという計算になります。
>ひと月ほどかかるようなら月末までに次の職をさがそうと思います
ええと、手続き=仕事探しします(してます、できます)が大前提ですよ。
とりあえず雇用保険手続きをしておいて、仕事探しをされてはいかがですか?
もしすぐ次の仕事が見つかれば、安定所へは就職の届け出をすればよいだけです。
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